静岡市歯と口腔の健康づくりの推進に関する条例

静岡市歯と口腔の健康づくりの推進に関する条例

静岡市 歯と口腔の健康づくり推進計画「はつらつスマイルプラン」

平成31年4月に施行した「静岡市歯と口腔の健康づくりの推進に関する条例」に基づき、この推進計画が策定されました。
「いつでも だれでも どんなときも 歯と口の健康づくりに取り組み 美味しく 楽しく 安全に 口から食べることができるまち しずおか」というスローガンが掲げられ、令和3年度から令和8年度の6年間の計画期間となっております。
詳しくは静岡市HPをご覧下さい。
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静岡市歯と口腔の健康づくりの推進に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔(くう)の健康が全身の健康を保持し、及び増進する上で重要な役割を果たしていることに鑑み、歯と口腔(くう)の健康づくりについての基本理念を定め、市民、保健医療等関係者、事業者及び保険者の役割並びに歯科医療等関係者及び市の責務を明らかにするとともに、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)歯と口腔(くう)の健康づくり 歯科疾患(むし歯、歯周病その他の歯と口腔(くう)の疾患及びオーラルフレイル(口腔(くう)機能の衰えをいう。)をいう。以下同じ。)の予防等により、歯と口腔(くう)の健康を保持増進し、及び咀嚼(そしゃく)、嚥下(えんげ)等の歯と口腔(くう)の機能を維持向上することをいう。
(2)歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務(以下「歯科医療等業務」という。)に従事する者及びこれらの者で組織される団体をいう。
(3)保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生又は教育の分野において歯と口腔(くう)の健康づくりに関連する業務を行う者(歯科医療等関係者を除く。)及びこれらの者で組織される団体をいう。
(4)かかりつけ歯科医 市民が定期的に歯科に係る検診(以下「歯科検診」という。)を受け、又は必要に応じて歯科医療及び歯科保健指導を受ける歯科医師又は医療機関をいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1)市民が歯と口腔(くう)の健康づくりに関する正しい知識を持ち、全ての歯を生涯にわたって健康に保つために、日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を自主的に行うことを促進するとともに、市民が歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2)乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯と口腔(くう)及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔(くう)の健康づくりを推進すること。
(3)保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との有機的な連携を図りつつ、それらの関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔(くう)の健康づくりを推進すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する知識及び理解を深め、自らの歯と口腔(くう)を健康に保つために生涯にわたって日常生活において積極的に歯科疾患の予防に向けた取組を行うよう努めるものとする。
(保健医療等関係者の役割)
第5条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において市民の歯と口腔(くう)の健康づくりの推進を図るとともに、市、歯科医療等関係者及び他の保健医療等関係者との緊密な連携を確保するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する労働者の歯と口腔(くう)の健康づくりの推進を図るため、当該労働者が定期的に歯科検診を受けるとともに、必要に応じて歯科保健指導を受けることができるよう、職場環境の整備その他の必要な配慮をするよう努めるものとする。
(保険者の役割)
第7条 保険者は、被保険者の歯と口腔(くう)の健康づくりの推進を図るため、被保険者が歯科検診及び歯科保健指導を受けることができる機会を確保するよう努めるものとする。
(歯科医療等関係者の責務)
第8条 歯科医療等関係者は、基本理念にのっとり、かかりつけ歯科医の役割、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する学校歯科医の役割その他の役割に応じて、良質かつ適切な歯科医療等業務を行うほか、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する知識の普及啓発その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに資する取組を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、歯科医療等関係者は、基本理念にのっとり、市、医療機関及び保健医療等関係者との緊密な連携を図り、適切にその業務を行うとともに、市及び保健医療等関係者が実施する歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策に協力するものとする。
(市の責務)
第9条 市は、基本理念にのっとり、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
2 市は、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に当たっては、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、事業者、保険者等と連携し、及び協力するものとする。
(基本的施策の実施)
第10条 市は、国、静岡県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、事業者、保険者等と連携を図りつつ、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関し、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1)全身疾患との関連性を含めた歯と口腔(くう)の健康づくりに関する知識の普及、歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発等の施策
(2)かかりつけ歯科医による定期的な歯科検診及び歯科保健指導を受けることの勧奨に関する施策
(3)乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科疾患の罹(り)患及び重症化の予防に関する施策
(4)科学的根拠に基づいたフッ化物洗口その他フッ化物の応用等による歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関する施策
(5)障害者、介護を必要とする者その他の歯と口腔(くう)の健康づくりに関し特別の配慮を要する者が定期的に歯科検診を受けるとともに、必要に応じて歯科医療及び歯科保健指導を受けることができるようにするために必要な施策
(6)災害時における歯科医療に係る体制の整備及び歯と口腔(くう)の衛生の確保による健康被害の予防等に関する施策
(7)歯科医療等関係者、保健医療等関係者等が実施する歯と口腔(くう)の健康づくりに関する教育の推進に関し必要な施策
(8)前各号に掲げるもののほか、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関し必要な施策
(推進計画の策定)
第11条 市は、歯と口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的に推進するため、歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
(静岡市歯と口腔(くう)の健康づくり推進会議)
第12条 市は、歯と口腔(くう)の健康づくりの総合的な推進を図るため、静岡市歯と口腔(くう)の健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(推進会議の所掌事務)
第13条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)推進計画の策定及び変更に関すること。
(2)歯と口腔(くう)の健康づくりの推進に関する重要な事項に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(推進会議の組織)
第14条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)歯科医療等関係者
(3)保健医療等関係者
(4)事業者を代表する者
(5)保険者を代表する者
(6)市民
(7)前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 市長は、前項第6号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。
(推進会議の委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(推進会議の会長及び副会長)
第16条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長は、推進会議の会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進会議の会議)
第17条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 推進会議は、必要があると認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(推進会議の庶務)
第18条 推進会議の庶務は、保健福祉長寿局において処理する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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